退職1年目に最も苦しい出費になるのが健康保険です。在職中、保険料は勤務先と折半になっていますが、退職すると単独で払わなければなりません。国民健康保険は毎年4月になれば、前年所得に応じた保険料に変更されるので、少なくとも1年3カ月は高い保険料を支払う必要があります。
一番お得な方法は・・
自治体の中には、無職になれば所得激減減免に該当して保険料が安くしてくれる所もあるそうです。まずは、住んでいる自治体に問い合わせするのが良いですね。
私の住む都市の国民健康保険の減免制度を問い合わせてみると、自己都合の場合は不可でした。(大半の自治体はそうだと思います。)
となりますと、在職していた会社の任意継続(最長2年可能)か国民健康保険のどちらかを選択しなければなりません。
任意継続 VS 国民健康保険
国民健康保険料は、在住の自治体に電話して年収と年齢を言えば、おおまかな料金を教えてくれます。
年収645万、47歳で計算してもらうと、
国民健康保険料 56,900円/1ヵ月
一方、任意継続の保険料は、
任意継続保険料 44,140円/1ヵ月
でした。
任意継続保険料は、現役時の保険料の2倍を少し下回る額ですね。
以上の保険料の差を鑑みて、今年の4月からは任意継続を選択します。2月下旬に退職に係わる書類一式が送付されるので、それが届いてから申請します。
保険料が更新される来年4月までの1年3カ月は、任意継続になります。
2年後の健康保険
来年は株式の分配金は源泉徴収で済ませますが、1月~3月までの給料所得がありますので確定申告をします。
2年後も同じく分配金所得を源泉徴収で済ませて、所得税も住民税も申告不要制度を選択。給料所得もありませんので、確定申告はしません。この段階で国民健康保険料の減額、住民税非課税と、低所得者の恩恵を受けられる予定です。
アーリーリタイア先人のブログを読んでいると、
確定申告しない場合は、役所に所得額が通知されないので、役所は低所得者であることの把握が出来なくなる。ゆえに、2月中旬~3月中旬「町民税・県民税申告書」を役所に提出して、低所得者であること報告。役所に低所得者であることを知られなければ、低所得者としての恩恵を受けることは出来ない。
という記事がありました。
私の在住自治体に問い合わせたところ、
確定申告をせず、住民税の申告書を出さなくても、所得不明者というお知らせを送る。これを送り返すことにより、国の3割5割7割減免制度は発動する。
との回答でした。
国民健康保険料の減額や住民税の非課税は、自治体の役所が関係しています。自治体によってやり方に違いがありますので、退職時の疑問点は、在住自治体に要確認ですね。
わたしも2年後、もう一度確認をします。
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